託児所で働くのに保育士の資格はいる?開業するにはどうすればいい?
2017/10/04
託児所で働くためには、保育士の国家資格が必須というわけではありません。
しかし、大切な子どもを預かる仕事であることに違いはなく、資格を持っていて損をすることはないでしょう。
また、託児所を開業するためには、認可外の施設であったとしても安全性や衛生面での配慮が必要不可欠となります。
今回は、保育士として託児所で働く場合と、託児所を開業する場合についてお伝えします。
保育士資格がなくても託児所で働ける?
保育士資格や幼稚園教諭免許がなくても、託児所で保育士として働くことは可能です。
そもそも、託児所とはどんな施設なのか、どうして資格が必要ないのかについご紹介していきます。
託児所とは
託児所とは国や自治体によって認可されていない保育施設のこと。
簡単に言うと国の公認を受けていない、乳幼児を預かる保育施設です。
会社や病院などの施設内に併設された託児所もあれば、認可保育園と同じように独立して存在している託児所など形態はさまざまです。
逆に、国や自治体による認可を受けた保育施設の代表例としては「認可保育園」や「幼稚園」が挙げられます。
この2つの施設は、同じ認可を受けている保育施設には変わりはありませんが、保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省と所管先が異なり、それぞれの保育の方針も異なります。
認可保育園への入園は、保護者の仕事や家庭の事情により保育が難しい場合に認められます。
そのため、保護者の状況によっては入園できないこともあります。
それに対して、託児所は利用するための条件が定められていないため、どのような家庭でも利用できます。
つまり、託児所にはさまざまな状況の家庭の子どもが預けられてきます。
保育士資格がなくても働ける理由
託児所は、子どもに教育を行う施設ではなく、「子どもを預かってもらうための施設」という位置づけであるため、資格を持っていなくても働くことができます。
これまでに子育て経験のある方や、国家資格以外の保育にまつわる資格をお持ちの方は、託児所で働いてみてはいかがでしょうか。
ただし、託児所の中には独自に読み聞かせなどの保育サービスを行っているところもあります。
また、安全に子どもを預かるために、育児にまつわる最低限の知識を持ち合わせている必要もあるでしょう。
資格が必要となるわけではありませんが、保育士をはじめとした資格を持っていて損をすることはありません。
託児所を開業するには
認可外保育施設として託児所を開業するには、自治体に届け出をすることが義務づけられています。
認可外ではありますが、毎年必ず自治体による立ち入り調査が実施され、監督されることになります。
認可外保育施設は、国の厳しい基準を満たす必要がありませんが、その一方で国からの助成が少なくなります。
届出対象外保育施設として託児所を開業する場合は、自治体への届け出が必要ありません。
ただし、乳幼児が5人以下であるか、または臨時に開設された施設であるという条件がなければ、届け出対象外とはなりませんからご注意ください。
届け出の必要の有無にかかわらず、託児所は大切な子どもを預かる施設ですから、安全性や衛生面については万全の体制を整えておかなければなりません。
また、経営者には資格は必要ありませんが、開業するにあたって一定数の資格者は必要になります。
乳児3人に1人、1・2歳児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上30人に1人で、原則保育に従事する者はすべて保育士です。
法律に触れることにもなりますので、児童福祉法など、開業する前に必要な知識は頭に入れておきましょう。
保育事業に精通したフランチャイズや、コンサルティングを利用してノウハウを学ぶのもおすすめです。
おわりに
今回は、託児所で保育士として働く場合と、託児所を開業する場合についてご紹介しました。
託児所では、保育士資格がなくても働くことは可能です。
ただし、子どもを預かる仕事に携わるため、保育士資格を通して身につけた保育の知識を役立てることができます。
託児所を開業するにあたっては、認可外であったとしても、自治体への届け出は必須です。
施設の条件によっては届け出が必要ない場合もありますが、いずれにしても安全性や衛生面には十分な配慮が必要です。
これから託児所で働きたい、保育に関わりたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
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託児所で働くためには、保育士の国家資格が必須というわけではありません。
しかし、大切な子どもを預かる仕事であることに違いはなく、資格を持っていて損をすることはないでしょう。
また、託児所を開業するためには、認可外の施設であったとしても安全性や衛生面での配慮が必要不可欠となります。
今回は、保育士として託児所で働く場合と、託児所を開業する場合についてお伝えします。
保育士資格がなくても託児所で働ける?
保育士資格や幼稚園教諭免許がなくても、託児所で保育士として働くことは可能です。
そもそも、託児所とはどんな施設なのか、どうして資格が必要ないのかについご紹介していきます。
託児所とは
託児所とは国や自治体によって認可されていない保育施設のこと。
簡単に言うと国の公認を受けていない、乳幼児を預かる保育施設です。
会社や病院などの施設内に併設された託児所もあれば、認可保育園と同じように独立して存在している託児所など形態はさまざまです。
逆に、国や自治体による認可を受けた保育施設の代表例としては「認可保育園」や「幼稚園」が挙げられます。
この2つの施設は、同じ認可を受けている保育施設には変わりはありませんが、保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省と所管先が異なり、それぞれの保育の方針も異なります。
認可保育園への入園は、保護者の仕事や家庭の事情により保育が難しい場合に認められます。
そのため、保護者の状況によっては入園できないこともあります。
それに対して、託児所は利用するための条件が定められていないため、どのような家庭でも利用できます。
つまり、託児所にはさまざまな状況の家庭の子どもが預けられてきます。
保育士資格がなくても働ける理由
託児所は、子どもに教育を行う施設ではなく、「子どもを預かってもらうための施設」という位置づけであるため、資格を持っていなくても働くことができます。
これまでに子育て経験のある方や、国家資格以外の保育にまつわる資格をお持ちの方は、託児所で働いてみてはいかがでしょうか。
ただし、託児所の中には独自に読み聞かせなどの保育サービスを行っているところもあります。
また、安全に子どもを預かるために、育児にまつわる最低限の知識を持ち合わせている必要もあるでしょう。
資格が必要となるわけではありませんが、保育士をはじめとした資格を持っていて損をすることはありません。
託児所を開業するには
認可外保育施設として託児所を開業するには、自治体に届け出をすることが義務づけられています。
認可外ではありますが、毎年必ず自治体による立ち入り調査が実施され、監督されることになります。
認可外保育施設は、国の厳しい基準を満たす必要がありませんが、その一方で国からの助成が少なくなります。
届出対象外保育施設として託児所を開業する場合は、自治体への届け出が必要ありません。
ただし、乳幼児が5人以下であるか、または臨時に開設された施設であるという条件がなければ、届け出対象外とはなりませんからご注意ください。
届け出の必要の有無にかかわらず、託児所は大切な子どもを預かる施設ですから、安全性や衛生面については万全の体制を整えておかなければなりません。
また、経営者には資格は必要ありませんが、開業するにあたって一定数の資格者は必要になります。
乳児3人に1人、1・2歳児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上30人に1人で、原則保育に従事する者はすべて保育士です。
法律に触れることにもなりますので、児童福祉法など、開業する前に必要な知識は頭に入れておきましょう。
保育事業に精通したフランチャイズや、コンサルティングを利用してノウハウを学ぶのもおすすめです。
おわりに
今回は、託児所で保育士として働く場合と、託児所を開業する場合についてご紹介しました。
託児所では、保育士資格がなくても働くことは可能です。
ただし、子どもを預かる仕事に携わるため、保育士資格を通して身につけた保育の知識を役立てることができます。
託児所を開業するにあたっては、認可外であったとしても、自治体への届け出は必須です。
施設の条件によっては届け出が必要ない場合もありますが、いずれにしても安全性や衛生面には十分な配慮が必要です。
これから託児所で働きたい、保育に関わりたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。